2018-06-05 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
土地収用法に基づく収用裁決の申請に当たりまして、過失なく権利者を確知できない場合には、裁決申請書に当該権利者を記載せず裁決申請をし、補償を受けるべき権利者を不明としたまま収用委員会の裁決を受けることが可能です。これをいわゆる不明裁決と呼んでおります。
土地収用法に基づく収用裁決の申請に当たりまして、過失なく権利者を確知できない場合には、裁決申請書に当該権利者を記載せず裁決申請をし、補償を受けるべき権利者を不明としたまま収用委員会の裁決を受けることが可能です。これをいわゆる不明裁決と呼んでおります。
土地収用法に基づく収用裁決の申請に当たり、過失なくして権利者を確知できない場合には、裁決申請書に当該権利者を記載せずに裁決申請をすることが可能です。 この場合、収用委員会が、収用手続を行った上で、補償を受けるべき権利者を不明としたまま裁決することとなり、起業者は、補償金を供託した上で土地を取得することが可能となります。これを不明裁決と呼んでおります。
このために、まず補償金の徴収分配団体につきましては、文化庁長官の指定を行う際の基準といたしまして、補償金請求権の対象となる公衆送信が行われる著作物、実演家、レコード、放送及び有線放送につきまして、それぞれの権利者を構成員とする団体であって、当該権利者の利益を代表すると認められる者が構成員となっているものであること等の要件を満たすこと等を定めております。
文化庁長官が指定を行う際の基準といたしまして、補償金請求権の対象となる公衆送信が行われる著作物、実演、レコード、放送及び有線放送につきまして、それぞれの権利者を構成員とする団体であって、当該権利者の利益を代表すると認められるものが構成員となっているもの、そういう要件を満たすものというふうに規定しておりますし、また、この指定管理団体につきましては、補償金の分配に関する事項を含む補償金関係業務の執行に関
今般の補償金の徴収、分配業務を行う指定管理団体というものでございますけれども、補償金請求権の対象となる公衆送信が行われる著作物、実演、レコード、放送及び有線放送について、それぞれ権利者を構成する団体であって、当該権利者の利益を代表すると認められる者が構成員となっているものであること等の要件を満たした場合に、文化庁長官は指定を行うということとしております。
このため、まず、補償金の徴収分配団体につきましては、文化庁長官が指定を行う際の基準といたしまして、補償金請求権の対象となる公衆送信が行われる著作物、実演、レコード、放送及び有線放送につきまして、それぞれの権利者を構成員とする団体であって、当該権利者の利益を代表すると認められる者が構成員となっているものであること等の要件を満たすこと等を定めております。
これまた一般論でございますけれども、その閲覧のできる書類の範囲と申しますのは、あくまでその当該権利者にかかわる部分というのが原則でございます。
ただ、この集団しました細分割されている敷地の場合に、同意なしで行なえるかどうかという問題でございますが、これはやはり一般則を排除いたしまして、新たな制度を立てることになりますので、やはり当該権利者の権利というものを保護しなければならないと考えまして、「同意を得て」ということにいたしたわけでございます。
○政府委員(井上尚一君) 今申されました点につきましては、公益上の理由があるという場合、その当該権利者以外に、その特許技術を使わせることが必要であると認められます場合には、一定の順序を踏みまして、これは通産大臣が、審議会の議を経て裁定することができるという規定が、今度特許法中に設けられております。
やはり当該権利者を求めるには、相当慎重に、できる範囲の調査をして、やはり原則は、双方の連署ということが原則なんです。やむを得ぬ場合にこうしなければならぬ、してもいいということになるのですから。ところが、やむを得ぬ場合の方に行ってしまって、あるいはそんなものを出さないで知らぬ顔して、個人々々通知として出さないでやる場合が起るのではないかと思うのです。
○政府委員(井上尚一君) これは、商標権は、その商品を指定した権利ということになっておるわけでございますので、この日刊新聞紙等に公告します場合には、権利者の移動と、そうして商品につきましても、当該権利者がこういう商品について使用しているという商標ということが公告の内容になろうかと存じます。
今後これに類似なものが出て来た場合には、政府といたしましてはできる限り当該権利者と話をいたしまして、なるべく訴訟にならぬように、そうしてまたなるべく早い機会において適当なる処理の法律をこしらえていただいて、これによつて処理したい、かように考えておるのであります。
この採掘禁止の結果、将来鉱物採掘をするならば当該権利者はこのくらいの利益があつたであろうというそういうことも相当因果関係説から来ればそういう損害も包含されるわけですが、そうなると一つの見通しによる損害を負担し、而も実質上においては鉱業権の買収にまでと同じような結果を生じなければならん場合もある。